このたび、令和7年特定行政書士試験に合格し、「特定行政書士」として登録されることとなりましたので、ご報告いたします。
特定行政書士とは、通常の行政書士業務に加えて、次のような行政手続における不服申立ての代理業務を行うことが認められた行政書士です。
■ 特定行政書士が行える主な業務
① 不服申立て(審査請求・再調査の申出等)の手続代理
行政庁の処分に納得できない場合、事業者や個人が行う審査請求・再調査の申出などの不服申立て手続について、代理人として書類作成から提出、主張立証、意見書の作成まで一貫してサポートできます。
② 行政庁とのやり取り・主張整理のサポート
処分理由の確認、必要な証拠資料の整理、行政庁からの照会対応など、不服申立てに必要な各種業務について、依頼者に代わって対応します。
③ 不服申立てに関連する書類作成・手続相談
処分取消し・変更の可能性、手続の流れ、必要書類などについて、より専門的な相談業務を行えます。
■ 特定行政書士の役割
特定行政書士は、行政手続の専門家として、行政処分に対して「行政内部での救済手続」を利用しやすくする役割を担っています。
とくに近年は、
事業所指定取消処分など、事業者に重大な影響を及ぼす処分も多く、不服申立ての重要性が増しています。
今回の合格を機に、従来の申請代理業務に加え、より踏み込んだ法的主張の構築や、行政庁とのやり取りに関するサポートを提供できるようになります。
今後も、依頼者の皆さまのお悩みや不安に寄り添い、専門性の高い行政手続サービスを提供してまいります。
引き続きご愛顧賜りますよう、心よりお願い申し上げます。